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民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。
ある人物(被相続人)が死亡したからと言って、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。
遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。
一方、遺言がない場合は、法律に基いて相続人が決まります。
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相続の範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹です。
被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
日本の法律の考え方は、財産を直系の子孫に残すことを第一義としています。
しかし、子孫がない場合に限り、 被相続人の両親が相続したり、兄弟姉妹が相続したりすることもあります。
1、被相続人に配偶者と子供がいる場合 → 配偶者と子供だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
2、相続人の子供だけがいる場合 → 子の全員が相続人になります。
3、被相続人の配偶者だけがいる場合 → 配偶者と被相続人の直系尊属が相続人になります。
4、被相続人の配偶者はいるが、子がなく直系尊属もいない場合 → 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
5、被相続人に配偶者も子もなく、直系尊属もいない場合 → 被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
★上記に見たように、配偶者は必ず、相続人の範囲に含まれることが分かります。
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また、相続では、人の死がきっかけとなって、新たに複雑な事象が浮かび上がって来ることがあります。
ここで数例を上げてある方が死亡された場合、他界されたその方と、特別な関係・事情が相続の場面で
どのように反映されるのか否かを、検証します。
1.胎児の場合
ご夫婦に他に、子がない場合、特に問題となります。
仮に、死亡された男性が、その妻だけを残されて他界されたという場合
相続人は、その妻と 死亡された実の父母で、3分の2、と3分の1でわけるというのが
民法の建前です。しかしながら、死亡された方の配偶者が身ごもっていた場合は、その父親が
不幸にして、事故その他でなくなった場合、胎児は、その父の財産に対し 相続の権利を持ちます
(民法886条1項)つまり、相続に関しては、胎児はもう既に生まれたものみなされます。
2.非嫡出子
法律上の婚姻外で、出来たお子さん(正式婚姻の届け出をしていない婚姻ー内縁)の場合、
死亡した父親が、認知していれば、父子関係がありますので、相続人となります。
但し、相続分は、嫡出子の半分です。平成7年に 判例がでています。民法第900条4項の
合憲性が、争われた事件ですが、最高裁判所は、法の下の平等を定めた憲法14条違反
とまでは言えないと判断しました。
3.いわゆる、連れ子
子供がいる女性が、再婚し、その夫が亡くなった場合、その女性は配偶者として、
もちろん相続の権利はありますが、そのお子さん(連れ子)には、相続の権利は
ありません。戸籍上の親子にはならないからです。もし その子にも相続させたいので
あれば、父の生前に その子と父との養子縁組を行ないます。
4.遺言が「全財産を、家族以外の特定の女性に譲る」となっていた場合 →遺留分減殺請求について
これが、もしそのまま通ってしまったのなら、残された御家族は大変困ったことになります。
そこで、法は こういう遺言はそのまま認めません。
配偶者や残された子供達に、最低限保証された相続分の割合を決めているのです。
これが、遺留分といわれる制度です。
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