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■ 相続が始まったが、その遺産相続・特に具体的な相続手続きが全くわからないので困っている。
■ 相続人が二人以上いるので、遺産分割協議書の作成など、具体的に相続手続きをお願いしたい。 ■ 遺産分割協議を行いたいが、異父兄弟・異母兄弟などがいて、面識や付き合いも全くないので 、困っている。 ■ 遺産相続の手続きを放置していたら、次に更に別の親族が死亡して、二つの相続手続きが競合し ている場合どうすればよいのか。 ■ 相続人の一部だけで、相続預金を恣意的に遺産分けしてしまい、こちらには何の連絡もして こない、取り返す手段を教えてほしい。 ■ 相続人の一人が、被相続人の遺産・財産を管理していた関係で、どのくらいの遺産相続になるの か不明であり、遺産額を知りたいが、管理していた者に訊ねてもしらんふりしていて埒があかない。 相続預金がどれくらいあったかさえ教えてくれないので、困っている。 このような場合、預金の調査 方法はあるのかどうか、また遺産相続権の侵害がある場合どうすればよいのか。 ■ 遺言書が見つかったが他の相続人の遺留分が侵害されているような遺言があり、その場合どうい う手段が妥当か。 ■ 前妻・後妻にそれぞれ相続人がいる場合、その相続手続きはどうすればよいか、困っている。 ■ 遺産相続の相続人の範囲が不明な場合どのようにすれば良いのかを知りたい。 ■ 今回の遺産相続に関して、具体的な相続手続きのために、戸籍謄本や除籍謄本類を収集して もらいたい。 ■ 遺産相続で、相続人が全国に点在し、数も多い(代襲相続人)ので、困っている。 ■ 遺産相続で、相続人の中に、一部住所所在の不明な者がいて、遺産分割協議できないでいる。 この場合相続手続きはどうなるのか。 ■ 嫡出子でない相続人の存在が、明らかになり、どうすればよいのか困っている。 ■ 公正証書にて、遺言書を作成したいが、証人二人が必要みたいだが、その証人をどうするか等知 りたい。 ■ 来るべき遺産相続に備えて、今から確実に有効な遺言書を作成しておきたいので、どのような遺言 書が一番良いのか知りたい。 ■ 具体的な相続手続きになると、戸籍の見方・不動産登記簿の見方・評価証明書等の書類の 集め方などに不安があるので、その不安を取り除きたい。 ■ 遺産相続が始まっているが、公正証書遺言書があっても遺留分減殺請求をされたが、これはどう いう意味かを知りたい。 ■ その他遺産相続手続全般について知りたい。特に遺産相続ではどのような点に注意が必要なのか を知りたい。 |
当事務所では、別に相続掲示板(所謂BBS)がございますが、特に高度の秘密を
保持されたい方、本格的にご相談されたい方、公開の文脈では耐えられない等々、
諸種のご事情を抱えてお困りの方の為に、有料にてメール相談を行っております。
かような場合、業務上知りえた秘密は法律上固く守秘する義務がございますので、
どうか安心してご相談下さい。 有料のメール相談では、同一の案件につきましては、
皆様がご納得頂けるまでご回答させて頂いております。 →有料メール相談
なお同一の案件とは、@当事者が同一で、A相続案件に属する事柄であり、
B最初にご相談頂いたご質問の内容のことをさします。
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遺産分割協議書の作成は、法律知識に疎い素人の方でも分かる
ようにかんで含めるように説明致しますので、ご安心下さい。
料金の目安は21000円からとなります
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遺言書の種類はたくさんありますが、ここでは、
自筆証書遺言と、公正証書遺言の作成指導をします。
自筆証書遺言
本人が、本文の前文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、
必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、
遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章
を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、
それぞれの署名・捺印を求めます。これに公正証書遺言の形式にしたがって
作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
◆自筆証書遺言では、証人、立会人は不要。もっとも簡単で秘密保持が出来る
◆公正証書遺言では、証人が2人以上必要、遺言書の保管の面では安全
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亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
@ 相続人の確定手続
A 被相続人の財産(遺産)確定手続
B Aの財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法、そして、
C その遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。
相続される方々の貴重なお時間を、最大限度取らなくてすむように、
正確・迅速に相続される方になり代わり、上記の@からCの手続を行い、
どうしても不安になりがちな諸作業を、安心して取り組めるようお手伝い
させて頂きます。
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@相続の開始(被相続人の死亡) ↓ A遺言書の有無の確認をする ↓ B遺言書がある場合は、遺言の執行 ↓ C相続財産の調査と評価 ↓ D相続放棄、限定承認等の手続 ↓ E相続財産の所得税の手続 ↓ F相続人間の遺産分割協議 ↓ G遺産分割協議書の作成 ↓ H相続税額の計算 ↓ I相続税申告書の作成 ↓ J申告・納付 @〜Dまでは3ヶ月以内、Eは4ヶ月以内、F〜Jは10ヶ月以内 |
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