相続が始まったが、その遺産相続・特に具体的な相続手続きが全くわからないので困っている。
  相続人が二人以上いるので、遺産分割協議書の作成など、具体的に相続手続きをお願いしたい。
  遺産分割協議を行いたいが、異父兄弟・異母兄弟などがいて、面識や付き合いも全くないので
  、困っている。
  遺産相続の手続きを放置していたら、次に更に別の親族が死亡して、二つの相続手続きが競合し
  ている場合どうすればよいのか。
  相続人の一部だけで、相続預金を恣意的に遺産分けしてしまい、こちらには何の連絡もして
  こない、取り返す手段を教えてほしい。
  相続人の一人が、被相続人の遺産・財産を管理していた関係で、どのくらいの遺産相続になるの
  か不明であり、遺産額を知りたいが、管理していた者に訊ねてもしらんふりしていて埒があかない。
  相続預金がどれくらいあったかさえ教えてくれないので、困っている。 このような場合、預金の調査
  方法はあるのかどうか、また遺産相続権の侵害がある場合どうすればよいのか。
  遺言書が見つかったが他の相続人の遺留分が侵害されているような遺言があり、その場合どうい
  う手段が妥当か。
  前妻・後妻にそれぞれ相続人がいる場合、その相続手続きはどうすればよいか、困っている。
  遺産相続の相続人の範囲が不明な場合どのようにすれば良いのかを知りたい。
  今回の遺産相続に関して、具体的な相続手続きのために、戸籍謄本や除籍謄本類を収集して
  もらいたい。
  遺産相続で、相続人が全国に点在し、数も多い(代襲相続人)ので、困っている。
  遺産相続で、相続人の中に、一部住所所在の不明な者がいて、遺産分割協議できないでいる。
  この場合相続手続きはどうなるのか。
  嫡出子でない相続人の存在が、明らかになり、どうすればよいのか困っている。
  公正証書にて、遺言書を作成したいが、証人二人が必要みたいだが、その証人をどうするか等知
  りたい。
  来るべき遺産相続に備えて、今から確実に有効な遺言書を作成しておきたいので、どのような遺言
  書が一番良いのか知りたい。
  具体的な相続手続きになると、戸籍の見方・不動産登記簿の見方・評価証明書等の書類の
  集め方などに不安があるので、その不安を取り除きたい。
  遺産相続が始まっているが、公正証書遺言書があっても遺留分減殺請求をされたが、これはどう
  いう意味かを知りたい。
  その他遺産相続手続全般について知りたい。特に遺産相続ではどのような点に注意が必要なのか
  を知りたい。















































 新宿の高田馬場に在る当事務所で、皆様の遺産相続に関するご相談をうけたまわ
 ります。 相続に際して皆様が抱えておられる悩みや不安、または相続全般に関する
 諸問題を解決するのに、お役に立てるのではと存じます。  事務所概要
  
 当事務所の行う相続手続の基本のコンセプトは「他人事ではなく、自分の事として
 お手伝いをして行こう」という事です
亡くなられた方(被相続人)が残された財産、
 これを残されたご家族で相続するのにどのような手順を踏めばいいのでしょうか?  
 手続の流れとしては、@
遺言書はあるのかないのか A借金(借財)はある

 のかが第一に重要です。 そして、
B亡くなられた方の墓地を受け継ぐ人を
 決め(相続手続とは別)、いよいよC遺産の総額がいくらなのかをつかみます。 
 体、この通りに手続を進めて行くことになります。


 当事務所では、別に相続掲示板(所謂BBS)がございますが、特に高度の秘密を
 保持されたい方、本格的にご相談されたい方、公開の文脈では耐えられない等々、
 諸種のご事情を抱えてお困りの方の為に、有料にてメール相談を行っております。
 かような場合、業務上知りえた秘密は法律上固く守秘する義務がございますので、
 どうか安心してご相談下さい。  有料のメール相談では、同一の案件につきましては、
 皆様がご納得頂けるまでご回答させて頂いております。
 有料メール相談

 
なお同一の案件とは、@当事者が同一で、A相続案件に属する事柄であり、
 B最初
にご相談頂いたご質問の内容のことをさします。



  遺産分割協議書の作成は、法律知識に疎い素人の方でも分かる
 ようにかんで含めるように説明致しますので、ご安心下さい。
 料金の目安は21000円からとなります




 遺言書の種類はたくさんありますが、ここでは、
 自筆証書遺言と、公正証書遺言の作成指導をします。

自筆証書遺言
 本人が、本文の前文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。  
 用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、
 必ず自分で書くことが必要となります。

公正証書遺言
 公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、
 遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章
 を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、
 それぞれの署名・捺印を求めます。これに公正証書遺言の形式にしたがって
 作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

◆自筆証書遺言では、証人、立会人は不要。もっとも簡単で秘密保持が出来る
◆公正証書遺言では、証人が2人以上必要、遺言書の保管のでは安全 
  
 

公正証書遺言のための必要書類を
下記にまとめました。参考とされてください。
当事務所では、皆様の遺言のお手伝いができますよう、
公正証書遺言トータルサービスを行っております。
 
公証役場での予めの打ち合わせ・遺言書の起案
証人2人の手配・土地建物謄本代行取得・戸籍書類代行取得
を含みます。料金は、書類の取得等に応じて
7万5千円から9万5千円の間で申し受けております。
また、スポットでの戸籍だけを代行取得することも可能です。
ご相談ください。
 
公正証書遺言のための最低限の必要書類等
 
◎遺言者ご本人の印鑑証明 1通(3ヶ月以内のもの)
◎遺言者と相続人の続柄が記載してある戸籍謄本
◎相続人以外の者に遺贈する場合は、受遺者の住民票
◎財産が不動産の場合、土地建物謄本+課税評価証明書
◎借地の場合は、契約書
◎預金等ー口座番号・金額等
◎動産ー概略を記載したメモ
 
1.証人が必ず2名必要です。証人の住所氏名生年月日・職業
 
2.公正証書を作成する当日ー遺言者の実印・証人の認印
 
.公証人への手数料
 500万まで 11000円
1000万まで 17000円
3000万まで 23000円
5000万まで 29000円
1億円まで  43000円
このほか、遺言手数料1億までは、11000円と紙代1枚につき250円がかかります。
 
4.参考ー手順
(1)推定相続人を確定させる
(2)財産内容をきちんと把握する
(3)誰にどの財産を遺贈するかを決める
(4)遺言書の下書き案を作成してみる
(5)証人候補を選択するー証人は法律上の利害関係人以外
(6)公証役場での事前打ち合わせ
(7)当日には、必要書類を忘れずに
 


 この事は特にお勧めします。 過去の私の受付ケースとして、お子さんが
 おられないあるご夫婦がおられましたが、夫が死亡したときに、夫には
 兄弟姉妹に当たる方が7人も生存されていました。 このケースで、妻は
 相続財産の4分の3を取得できます が、夫の兄弟姉妹にもまた4分の1の
 権利が発生します。 

 通常、夫婦で築いた財産であるにもかかわらず、法は、この場合にも夫の
 兄弟姉妹に4分の1の相続権があるとしているのです。 このような場合に
 は、もし夫が生前に遺言書により「全ての財産は妻が相続する」 と書き残
 していた場合には、これがその通り認められます。のおられない
 御夫婦には、遺言書を作成しておかれることをお勧めしていま   



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 最近、当事務所へ、よくお問い合わせがございますのが、
 次のようなご質問です。


 「亡くなった者と同居していた相続人が、すべて銀行通帳等を管理し
 ていた関係で、どれくらいの預金等残高があるのか不明です。通帳を
 見せてくれと言っても見せてくれません、どうすればいいのでしょうか。
 又亡くなってからすぐに、預金を引き出している可能性さえあります。」


 これは、相続権の侵害の問題です。 当事務所では、このような場合、
 その同居されていた相続人に知られずに、預金等の残高を正確に確認する
 対策として的確な方法等どのように行動すれば良いのかの指針を、的確に
 ご指導しております。 有料メール相談




  
亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
  @ 相続人の確定手続 
  A 被相続人の財産(遺産)確定手続
  B Aの財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法、そして、
  C その遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。

  相続される方々の貴重なお時間を、最大限度取らなくてすむように、
  正確・迅速に相続される方になり代わり、上記の@からCの手続を行い、
  どうしても不安になりがちな諸作業を、安心して取り組めるようお手伝い
  させて頂きます。


 
 当事務所では、相続人を確定させるための職務上の請求の形にて
 次の書類等を各役所へ請求することができます。参考となされて下さい。

 1 被相続人の除籍謄本類
 2 相続人確定のための改製原戸籍謄本
 3 相続人から被相続人への連続性を持たせる除籍・戸籍謄本類
 4 住民票除票・住民票
 5 最後の住所地確定のための戸籍の附票

 費用は、費用 戸籍謄本・除籍謄本等の1通ごとに、
 実費・郵便料金あわせて 4,100円です。




 @相続の開始(被相続人の死亡)             
 ↓ 
 A遺言書の有無の確認をする
 ↓
 B遺言書がある場合は、遺言の執行
 ↓
 C相続財産の調査と評価
 ↓
 D相続放棄、限定承認等の手続
 ↓
 E相続財産の所得税の手続
 ↓
 F相続人間の遺産分割協議
 ↓
 G遺産分割協議書の作成
 ↓
 H相続税額の計算
 ↓
 I相続税申告書の作成
 ↓
 J申告・納付

 @〜Dまでは3ヶ月以内、Eは4ヶ月以内、F〜Jは10ヶ月以内






















 死亡された方の、借財(借金)とプラスの財産との比較で、どちらの
 財産が多いのか不明の場合、限定承認という手続を取るのがベスト
 です。これは被相続人のプラスの財産の範囲内で、借財借金を支払
 えば、後は免除されると言う制度です。 限定承認は、相続人全員
 そろって、全員にて行なう必要があります。

 被相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭裁判所
 にて、限定承認の申請を行ないます。これで、たとえ、被相続人の
 借財のほうが多くても、被相続人のプラス財産を使いきれば、それで、
 後の被相続人の借財を相続人は支払う義務はないことになるのです。



 死亡された方が、借財(借金)の方が、プラス財産より多いと言う場合、
 例えば、5000万円貯蓄もあったが、借金がそれ以上の額だった場合、
 放置すると借務も相続することになりますから、大変なことになります。
 そこで、債務を相続人が引き継がないようにする手続が相続放棄という
 考え方です。

 相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭裁判所にて
 相続放棄の申請を行ないます。これで、死亡者の借金を相続人は払う
 義務がなくなります。 民法915条は、「自己のために相続の開始があった
 ことを知ったときから」 3か月以内に放棄の手続きはなさなければならな
 いと規定しています。 問題は具体的に「自己のために相続の開始があっ
 たことを知ったときから」とは、いつなのかです。

 この点、注目すべき判例が昭和59年最高裁で出されています。
 それによれば、(3か月以内に放棄しなかったのが、相続人が被相続人に
 相続財産が全く存在しないと信じたためであって、そのように信じたことに
 相当の理由があれば、3か月の熟慮期間は相続財産の全部または一部
 の存在を認識したとき又はこれを認識しうるときから起算する)としました。
 平たく言うと、3か月を徒過しても、ある条件では放棄が認められるとしたも
 のです。

 ですから、あきらめず、相談してみてください。皆さんからの相談をお待ち
 します。




 大体の場合において、もしかしたらという、不慮の事故その他病気の
 ため、通常は生命保険にご加入の方が多いのではないでしょうか。
 では、その保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか?
 ここに、癌にて死亡された方がいて、生命保険に加入し、その受取人
 を配偶者(妻)にされていたとします。この場合、その保険金は、
 相続財産とはいえません。

 特定の人を受取人とした場合は、商法647条民法537条の「第3者の
 ためにする契約」が成立しているからです。 つまり、保険会社と被相続人
 が契約当事者となり、受取人のために契約したことになり、保険金は 
 その受け取り人の固有の財産となるからです。 判例もこの立場を支持
 しております。 それでは、あまりにも不公平ではないかと考えられるので、
 あとは、民法903条第1項の特別受益者の相続分のうち、「生計の資本」
 として、そこである程度公平になるようにしてあります
 

*文字のサイズは中でご覧ください。