
当事務所の行う相続手続の基本のコンセプトは「他人事ではなく、自分の事として」お手伝いをして行こうという事です。
亡くなられた方(被相続人)が残された財産、これを残されたご家族で相続するのにどのような手順を踏めばいいのでしょうか?
手続の流れとしては、@遺言書はあるのかないのか A借金(借財)はあるのか、が第一に重要です。
そして、B亡くなられた方の墓地を受け継ぐ人を決め(相続手続とは別です)、いよいよC遺産の総額がいくらなのかをつかみます。
大体、この通りに手続を進めてゆくことになります。
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新宿の高田馬場に在る当事務所で、皆様の遺産相続に関するご相談を
お受けします。 皆様の抱えておられる悩みや不安、または相続に関する
疑問を解消するのに、必ずお役に立てると思います。
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亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
@ 相続人の確定手続
A 被相続人の財産(遺産)確定手続
B Aの財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法、そして、
C その遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。
相続される方々の貴重なお時間を、最大限度取らなくてすむように、
正確・迅速に相続される方になり代わり、上記の@からCの手続を行い、
どうしても不安になりがちな諸作業を、安心して取り組めるようお手伝い
させて頂きます。
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| @相続の開始(被相続人の死亡) ↓ A遺言書の有無の確認をする ↓ B遺言書がある場合は、遺言の執行 ↓ C相続財産の調査と評価 ↓ D相続放棄、限定承認等の手続 ↓ E相続財産の所得税の手続 ↓ F相続人間の遺産分割協議 ↓ G遺産分割協議書の作成 ↓ H相続税額の計算 ↓ I相続税申告書の作成 ↓ J申告・納付 @〜Dまでは3ヶ月以内、Eは4ヶ月以内、F〜Jは10ヶ月以内 |

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