当事務所の行う相続手続の基本のコンセプトは「他人事ではなく、自分の事として」お手伝いをして行こうという事です

   亡くなられた方(被相続人)が残された財産、これを残されたご家族で相続するのにどのような手順を踏めばいいのでしょうか?  
   手続の流れとしては、@
遺言書はあるのかないのか A借金(借財)はあるの、が第一に重要です。 
   そして、
B亡くなられた方の墓地を受け継ぐ人を決め(相続手続とは別です)、いよいよC遺産の総額がいくらなのかをつかみます。 
   大体、の通りに手続を進めてゆくことになります。



 

  新宿の高田馬場に在る当事務所で、皆様の遺産相続に関するご相談を
  お受けします。 皆様の抱えておられる悩みや不安、または相続に関する
  疑問を解消するのに、必ずお役に立てると思います。
  
 


  
亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、
  @ 相続人の確定手続 
  A 被相続人の財産(遺産)確定手続
  B Aの財産確定後の相続人の間の遺産の分配方法、そして、
  C その遺産の現実の実行手続、に分けられるかと思います。

  相続される方々の貴重なお時間を、最大限度取らなくてすむように、
  正確・迅速に相続される方になり代わり、上記の@からCの手続を行い、
  どうしても不安になりがちな諸作業を、安心して取り組めるようお手伝い
  させて頂きます。

 

 @相続の開始(被相続人の死亡)             
 ↓ 
 A遺言書の有無の確認をする
 ↓
 B遺言書がある場合は、遺言の執行
 ↓
 C相続財産の調査と評価
 ↓
 D相続放棄、限定承認等の手続
 ↓
 E相続財産の所得税の手続
 ↓
 F相続人間の遺産分割協議
 ↓
 G遺産分割協議書の作成
 ↓
 H相続税額の計算
 ↓
 I相続税申告書の作成
 ↓
 J申告・納付

 @〜Dまでは3ヶ月以内、Eは4ヶ月以内、F〜Jは10ヶ月以内
 

 遺産分割協議書の作成は、法律知識に疎い素人の方でも分かる
 ようにかんで含めるように説明致しますので、ご安心下さい。
 料金の目安は
5万円から7万円となります


 

  遺言書の種類はたくさんありますが、ここでは、
  自筆証書遺言と、公正証書遺言の作成指導をします。

 自筆証書遺言
  本人が、本文の前文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。  
  用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、
  必ず自分で書くことが必要となります。

 公正証書遺言
  公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、
  遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章
  を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、
  それぞれの署名・捺印を求めます。これに公正証書遺言の形式にしたがって
  作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

  ◆自筆証書遺言では、証人、立会人は不要。もっとも簡単で秘密保持が出来る
  ◆公正証書遺言では、証人が2人以上必要、遺言書の保管の面では安全 
  

  

 
 
  この事は特にお勧めします。 過去の私の受付ケースとして、お子さんがおられない
  あるご夫婦がおられましたが、夫が死亡したときに、夫には兄弟姉妹に当たる方が
  7人も生存されていました。 このケースで、妻は相続財産の4分の3を取得できますが、
  夫の兄弟姉妹にもまた4分の1の権利が発生します。 

  通常、夫婦で築いた財産であるにもかかわらず、法は、この場合にも夫の兄弟姉妹に
  4分の1の相続権があるとしているのです。 このような場合には、もし夫が生前に遺言書により
  「全ての財産は妻が相続する」 と書き残していた場合には、これがその通り認められます。
  さんのおられない御夫婦には、遺言書を作成しておかれることをお勧めしています。   




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 当事務所では、相続人を確定させるための職務上の請求の形にて
 次の書類等を各役所へ、請求することができます。参考となされて下さい。
 1 被相続人の除籍謄本類
 2 相続人確定のための改製原戸籍謄本
 3 相続人から被相続人への連続性を持たせる除籍・戸籍謄本類
 4 住民票除票・住民票
 5 最後の住所地確定のための戸籍の附票

 費用は、費用 戸籍謄本・除籍謄本等の1通ごとに、
 実費・郵便料金あわせて 4100円です。




 最近、当事務所へ、よくお問い合わせがございますのが、
 次のようなご質問です。

 「亡くなった者と同居していた相続人が、すべて銀行通帳等を管理していた
 
関係で、どれくらいの預金等残高があるのか不明です。 通帳をみせてくれ
 言っても見せてくれません。 どうすればいいのでしょうか。 又亡くなって
 から
すぐに、預金を引き出している可能性さえあります。」


 このような場合、その同居されていた相続人に知られずに
 預金等の残高を正確に確認する対策として 的確な方法を
 当事務所では、皆様にご提供させていただいております。 →ここをクリック



 死亡された方の、借財(借金)とプラスの財産との比較で、どちらの
 財産が多いのか不明の場合、限定承認という手続を取るのがベストです。
 これは被相続人のプラスの財産の範囲内で、借財借金を支払えば、
 後は免除されると言う制度です。 限定承認は、相続人全員そろって、
 全員にて行なう必要があります。

 被相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭裁判所にて、
 限定承認の申請を行ないます。これで、たとえ、被相続人の借財のほうが
 多くても、被相続人のプラス財産を使いきれば、それで、あとの被相続人の
 借財を相続人は支払う義務 はないことになるのです。



 死亡された方が、借財(借金)の方が、プラス財産より多いと言う場合、
 例えば、5000万円貯蓄もあったが、借金がそれ以上の額だった場合、
 放置すると借務も相続することになりますから、大変なことになります。
 そこで、債務を相続人が引き継がないようにする手続が相続放棄という
 考え方です。相続人が死亡したのを知ったときから、三ヵ月以内に家庭
 裁判所にて、相続放棄の申請を行ないます。これで、死亡者の借金を
 相続人は払う義務がなくなります。



 大体の場合において、もしかしたらという、不慮の事故その他病気の
 ため、通常は生命保険にご加入の方が多いのではないでしょうか。
 では、その保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか?
 ここに、癌にて死亡された方がいて、生命保険に加入し、その受取人を

 配偶者(妻)にされていたとします。この場合、その保険金は、相続財産と
 はいえません。特定の人を受取人とした場合は、商法647条民法537条
 の「第3者のためにする契約」が成立しているからです。
 つまり、保険会社と被相続人が契約当事者となり、受取人のために契約し

 たことになり、保険金は その受け取り人の固有の財産となるからです。
 判例もこの立場を支持しております。それでは、あまりにも不公平ではない
 かと考えられるので、あとは、民法903条第1項の特別受益者の相続分の
 うち、「生計の資本」として、そこである程度公平になるようにしてあります。
   

                                     

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