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兄弟姉妹以外の相続人のために保障される相続財産の割合で
この割合を超える遺贈や贈与は減殺請求によって効力を失います。
遺産の処分方法について、遺言で、どのように書いても一応は有効ですが、時に、
残された家族にとって大変困った遺言を見つけることがあります。 例えば、遺言の内容が
「全財産は、特定の女性(○子に譲る・贈る)」と書いてある遺言があったら、
残された御家族のその後の生活は、どうなるのでしょう。
そこで、法は こういう遺言はそのまま認めません。
配偶者や残された子供達に、最低限保証された相続分の割合を決めているのです。
これが、
遺留分
といわれる制度です。
Aさんは、奥さんと子供さん二人を残して他界されました。遺産は、4000万円だったとします。
Aさんは、生前 遺言をのこしていました。検認したところ、はじめて、特殊な関係の女性がいたことが分かり、
遺言には「全財産は、そのB子のもので、配偶者や子供には何も残さない・贈らない」と書いてありました。
この場合、民法1028条の規定により、半分の2000万は、配偶者子供に留保されていて、
取り戻す又は相続できることになっています。因みに、この場合 具体的に計算すると、
B子さんが、2000万 配偶者が1000万 子供さんはそれぞれ500万の相続分という
ことになります。
1 遺留分とは?
遺留分とは、相続の権利を取得できる全ての人から兄弟姉妹を除いた者(子・孫・配偶者・実親・祖父母)が、
たとえ遺言書により、全員を遺産の相続から除くと書いてあったとしても、少なくとも必ずこれだけは
相続の権利が留保されていて、必ず相続できる持分のことを言います。
2 民法1028条は次のとおり定めています。死亡された方から見て
遺族が実親だけの場合 相続財産の3分の1
その他配偶者・子の場合 相続財産の2分の1
3 教科書事例で説明します。相続財産が、4000万円 残された妻と子供2人いたとします。
妻の法定相続分は、2分の1ですから 2000万 子供も2分の1なので 2000万です。
しかし、子供2人なので、それぞれ1000万となります。そしていよいよ遺留分ですが、
妻は、2000万の2分の1の1000万。子供一人当たりの額は、1000万の2分の1の
500万というのが、その遺留分です。遺留分は、被相続人が相続人に必ず残さねば
ならない持分です。遺言でも この遺留分を侵害することはできず、もし侵害した遺言は、
遺留分減殺請求にて取り戻せます。
4 例えば ここに 妻と 実の母のみを残して、不幸にも急逝された方がいました。
お子さんができなかったため、その方は、遺言にて 遺産6000万全部を妻に
贈る旨の遺言書を書いていました。同居されていたので、残された妻(嫁)とその母
のみが 生活してゆくことになりましたが、その妻は、義理の母につらく当り散らすように
なり、二人の関係は修復不可能なまで悪化しました。仕方なくその母は一人で暮らす
決意のもとで、遺産を分けてくれと お嫁さんに言いましたが、お嫁さんは遺言では、
私が全額もらえることになってるからと言って、言うことを聞きません。この場合は
次のようになります。
5 遺産は6000万 法定相続分は、妻(お嫁さん)が 3分の2の4000万
母は3分の1の2000万ですが、遺言がありますので、そのままは認められません。
ところが、母にも遺留分があり、妻と母の場合は、民法1028条2号の適用ですから、
遺産6000万の2分の1、つまり3000万が遺留分の総額ということになります。
そして、その内の3分の1の額 3000万の3分の1 すなわち1000万が
その母親の遺留分ということになり、1000万だけは、お嫁さんから取り戻すこと
ができます。この取り戻しを、遺留分減殺請求権とよんでいます。
6 因みに、判例(裁判の先例の略語)によりますと、この遺留分減殺請求権は、形成権
とよばれるもので、意思表示(下さいと言うこと)によって、当然に効力が生じる権利ですから、
強力です。参照条文民法第1031条。
7 相続人(被相続人の父母、祖父母、配偶者、子供、孫)の遺留分減殺請求権は1年で時効のため消滅します。
また相続人が遺留分減殺請求をして、初めて効力が発生します。
遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求書を
内容証明郵便
で送るのが有効です。
遺留分減殺請求書を内容証明にて送付する場合(行政書士職印付)
一律、お一人様 3万円 お二人目からはその半額を申し受けております。
尚、別途郵便料金 1500円程度が必要となります。
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