


近時、多くの皆様方の間に、高齢化社会の進展とともに、生前中に遺言書を残しておくという社会的な要望が
高まってまいりました。
そこで、当事務所におきましては、下記の要領にて、メールによる自筆証書の遺言書の具体的な書き方をお手伝い
できればと思い、このようなサイトを立ち上げました。
次の方などに自筆証書遺言は最適だと考えます。
@遺言状を残しておきたいが、書き方などに不安がある。
A公正証書遺言だと、何か出向いたり、案を事前に用意したりして、大変そうだ。
B公正証書遺言だと、利害のない証人を二人立てないといけないが、その候補者から遺言の内容が漏れてしまいそうだ。
C簡単にとにかく、遺言書を作りたいが、その内容をきちんとして、遺言が無効と言われないよう作りたい。
@公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがなく、一番安全な遺言書形式である点は、極めて優れたところです。
しかし、あ、利害関係者(推定相続人やその配偶者など)以外の証人を二人予め準備しその日当の費用の発生や、
い、公証役場への手数料の発生(評価額5000万で、最低でも4万を超える)などは、この方式を選択することを
事実上はためらわせる要因となっているのではないでしょうか。
A他方自筆の遺言書は、その弱点として、あ、方式違反のため無効となる危険性がある、い、後に偽変造される可能性がある、
う、死亡後は家庭裁判所の検認手続がある というこの3点が弱点であると言われてきました。
Bしかしながら、自筆証書による遺言書でも、上のあ、い、う、の3つの弱点を補い、きちんとした専門家の手伝いの下に、作成
された自筆証書遺言書は、その弱点を回避することもできます。特に上の う、の家庭裁判所の検認についても、それほど面倒な
ことでは、なくその検認手続についても、詳しく詳細に綿密にご案内させていただきますので、面倒がる必要はないかと考える次第です。
@そこで、当事務所は、以下の要領によりますメールによる自筆証書遺言の書き方相談ページを設けました。
全国の皆様方の一助ができれば、幸甚です。ご利用をお待ち致します。
Aまずは、遺言したい内容のどの財産を誰にあげたいのかを、一度フォームに従い、メールください。
とりあえずの分かっている財産だけの遺言書でも勿論大丈夫ですので、メールいただければ、事務所の方から
ご返答メールを差し上げます。
B上のメール内容につきまして、どのようにすべきかの具体的な記載方法を再度何度でも納得いただけるまで、回答申しあげます。
Cこの内容が固まったところで、実際に手書きにて書いてみてください。そして書き上げた用紙は、メールか又はFAXにて当事務所の方で
再度詳細に検討し、大丈夫ならば、こちらの事務所より、「大丈夫OKです」のメールを送信させていただきます。
D書き上げました自筆の遺言書は、どういう風に扱うべきなのか、封緘してどこにおいておくのか、誰に預けるべきかも事案により、
具体的に指示させていただければと思います。また、現実に将来家庭裁判所の検認手続はどうすればよいのかにつきましても、
ご納得いくまで、詳細にメールその他の手段により、ご案内させていただきます。
料金は、全部で1万8千円です。お申し込みの際、つまり上、4のメール相談の概略についてのAが終わった段階で申し込みとさせて
いただきます。申し込み段階で、半金の9000円を、メールで指定しますので、その口座へお振込みください。
メールで、何度でも同じ案件ならば納得いくまで相談できます。
最後に、自筆の遺言書が完成し、上4のCDが終了致しましたら、残りの半金9000円を再度お振込みください。
よろしくお願い申しあげます。
なお業務上知りえた事実及びそれ以外の事実につきましても、堅く秘密は守らねばならないことは
勿論です(漏えいした場合罰則規定により、処罰されます)。どうか安心してご相談ください。
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