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 Aさんは、85歳の天寿をまっとうし、亡くなりました。
 Aさんには、遺族として、妻 そして長男・次男・長女がおりました。
 遺産の総額は、現在6000万円でした。これを法定相続分に直すと、妻は、3000万 子供はそれぞれ1000万を
 相続することになりますが、実は 長女が婚姻する際、その嫁入り道具・持参金等で、Aさんは、生前 長女に500万贈与していました。 
 またAさんは、生前長男が 会社設立の独立資金として、700万与していた事実が判明しました。
 このような状況の中でも、上のように長男・次男・長女とも、1000万づつ、相続できるとすると、妻と次男は 不利益を蒙ります。
 何故なら実質的に見ると、長男はAさんから 別に会社資金として700万もらい、長女は、結婚のために500万もらっているの
 ですから、長男 長女はそれぞれ700万円と500万円を 他の遺族より多くもらったということになるからです。
 そのような不平等・不公平を法は、必ず是正します。それが「特別受益者」の制度といわれるものです。このような場合は、
 次のとおり計算されます。

 @ 遺産総額 6000万にまず 700万+500万の合計1200万を加えて、7200万が本当の遺産総額となりま
 A つぎに 妻の相続分は、7200万の2分の1ですか、3600万です。
 B 子三人のそれぞれの形式的相続分は7200万の2分の1×3分の1で、1200万と一応言えます。
 C しかし、長男は700万、長女は500万の特別受益額がありますので、長男の取り分は、1200万から700万控除した
    残額500万であり、同じく長女の取り分は、1200万から500万控除した残額700万となります。
 D 次男は、特別受益はありませんから、1200万となります。このようにして、不公平がないように法は手当てしております。



 ア、これに対して、特別受益と(おおまかに言うと)反対の概念みたいな(正確にはそうでありませんが)制度として、
   寄与分と呼ばれる制度があります。
 イ、これは、民法904条の2が定めています。少し長くなりますが、説明を聞いて下さい。
   相続人が2人以上いるとき、その内の誰かが、亡くなった人(被相続人)の事業について、労務の提供をしたり、
   自分の財産を提出したり、被相続人が病気になったとき自分の費用で看護したりして、被相続人の財産の維持・増加に
   貢献した場合、遺産総額からその貢献した分を金銭に換算して、その貢献金銭を引いた残りを、遺産の総額として
   相続人の相続分を実質的に平等に扱おうとする制度です。
 ウ、教科書事例で説明します。
   Aさんは、遺産を6000万円残して他界したとします。相続人は、子供B、C、Dの三人だったとします。
   法定相続分は、それぞれ3分の1づつ2000万ですが、Dさんは自分の費用にて10年間 Aさんの看病療養に務めて、
   遺産の維持に努めたとします。 このときB、C、Dの三人で、Dさんの寄与分を1500万認めたとすると、現実の相続分は次のようになります。

   @ まず、6000万から1500万引いた4500万が、相続財産です。
   A そしてBとCさんは、それぞれ4500万の3分の1の1500万もらうことになります。
   B 寄与分のあるDさんは、4500万の3分の1の1500万と寄与分1500万で、合計3000万相続することになります。

 以上が、寄与分といわれる制度です。



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