| 用語解説 |
| 特例子会社 |
Q1:特例子会社制度とは。 A: 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社の設立が、一定の要件を満たしている場合、その子会社に雇用されている労働者は親会社に雇用されているものとみなして、親会社の障害者雇用率を計算することができる制度であり、これにより企業が障害者雇用を進めることを容易にしようとするものです。 Q2:特例子会社の設立のメリット。 A: 一般的にいって、以下のようなメリットがあります。 障害者雇用率の達成により、社会的責任を履行できるとともに、社会的なイメージや信用度がアップする。 障害者の特性に配慮した仕事の確保、職場環境の整備、適切な人材(専門スタッフ、指導員など)の確保などが容易になり、障害者の能力を十分に引き出せる。 一般的に、障害者の定着率が高まる。これにより、募集の費用や労力が軽減できるほか、定着に伴う生産性の向上も期待できる。 障害者の雇用について適切な環境整備を図れば十分に能力を発揮できるとの理解が、職場全体で深まる。 個々の職場において障害者受入のための整備(ハード・ソフト)を行うのに比べ、設備投資などを集中して行えるので、費用の圧縮がより容易になる。 特例子会社を設立することによって、各種の助成制度を利用することができる。 労働条件について、親会社と異なる設定が可能となり、弾力的な対応ができる。 Q3:特例子会社の要件は。 A:下記の要件を満たすことが必要です。 親会社の係る要件 資本関係。 子会社が株式会社の場合 子会社の発行済株式総数の2分の1を超える数の株式を所有 子会社が有限会社の場合 子会社の資本総額の2分の1を超える額を出資 労働大臣の認定を受けていること。 子会社に係る要件 親会社の事業との人的関係が緊密であること。 親会社からの役員派遣、従業員出向など人的交流が密であること 雇用される障害者が5人以上で、かつ、全従業員中に占める割合が20%以上であること。さらに、重度身体障害者および精神薄弱者の合計数が雇用される障害者の30%以上であること。 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。具体的には、障害者のための施設の改善、選任の指導員の配置などを行っていること。 その他、障害者の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること。 Q4:特例子会社設立の要件が緩和されたといいますが、その内容は。 A: 従来、特例子会社として認定されるには、親会社の事業と営業上の関係が緊密であること。具体的には、親会社から常時相当量(子会社の年間生産量または売上高の概ね50%以上)を受注していること。という要件がありましたが、これが廃止されました。また、雇用すべき障害者の数も「10人以上」からQ3にあるように「5人以上」になり、障害者の占める割合も同様に、「30%以上」から「20%以上」になりました。 以上の改正によって、企業は体力にあった規模で、親会社の事業にとらわれることなく、特例子会社を設立し、事業を展開していくことが可能になりました。 Q5:設立や運営に当たってのポイントは。 A: 設立・運営のポイントは、事業の内容や規模などによっても変わってくるので、一般的な留意点について述べておきましょう。 先行企業や福祉施設などからの情報収集 同業・類似業種の先行例は、最大の情報源になります。巻末の特例子会社一覧表を参考にしてください。また、養護学校、授産施設に積極的にアプローチしてみたり、地域によっては障害者雇用関連の研究会などもありますので、相談してみるのも有効でしょう。 安定的な仕事の提供 親会社の経営の効率化を進めるような方向で、特例子会社に対し、仕事を安定的に提供することは、企業経営的にも重要なことです。また、このことは雇用されている障害者の能力開発やモラール、定着率にも影響を及ぼします。 親会社と特例子会社間のコミュニケーション 親会社と特例子会社との間で、定期的にコミュニケーションをとり、経営陣の交代などに左右されない関係を築くことは重要です。 特例子会社を設立し、作業施設・設備等の整備、雇用管理面の整備を行った場合、障害者作業施設設置等助成金、重度障害者介助等助成金などの助成金を利用できます。 |
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