公正証書を作成するのに必要な書類は、次のとおりです。
1 遺言公正証書を作成する場合
@ 遺言者の本人確認のための書類
印鑑証明書と実印又は運転免許証、旅券等公的機関が発行した写真を貼付している証明書
A 財産を譲り渡す相手方との関係が分かる戸籍謄本。もし親族以外の場合にはその人の住民票。
B 不動産の登記簿謄本、評価証明書(評価額がのっている固定資産税納付通知書でもよい)
C 証人2人の住所、氏名、職業、生年月日(財産を譲り受ける人並びに、その配偶者及び直系血族は証人
になれません。もし、身近に適当な人がいないときは、公証役場で証人をお世話することもできます。ただし、
公証役場に払う手数料(遺言公正証書作成の費用)とは別に、費用がかかります。
2 離婚に伴う養育費の支払い等に関する契約公正証書を作成する場合
@ 当事者の本人確認のための書類
印鑑証明書と実印又は運転免許証、旅券等公的機関が発行した写真を貼付している証明書
A 夫婦であること及び夫婦間の子供であることが分かる戸籍謄本
B 養育費の支払い等に関する当事者間の合意事項を記したメモ
C 代理人によって手続することもできますが、その場合には委任状と印鑑証明書の添付が必要です。
(養育費等の支払い等に関する公正証書作成の費用)
3 任意後見契約公正証書を作成する場合
@ 委任者の戸籍謄本
A 委任者及び受任者の本人確認のための書類
印鑑証明書と実印又は運転免許証、旅券等公的機関が発行した写真を貼付している証明書
B 委任事項を記載したメモ(1号様式と2号様式があります。詳細は、公証役場にお尋ね下さい。)
4 金銭消費貸借契約公正証書又は債務承認及び履行に関する契約公正証書を作成する場合
@ 当事者の本人確認のための書類
印鑑証明書と実印又は運転免許証、旅券等公的機関が発行した写真を貼付している証明書
A 貸借の日時、元金、利息についての定め、返済方法、期限の利益喪失約款、遅延損害金等について、
当事者間 で合意した事項を記したメモ.。私署証書がある場合には、これもお持ち下さい。
B 代理人によって手続することもできますが、その場合には、委任状と印鑑証明書の添付が必要です。
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