治療用靴型装具
各種健康保険がご使用になれます。靴型装具の費用は療養費払いの形式になります。
一時、装具代全額を製作業者にお支払いいただき、
@装具代の領収書 / A装具装着証明書 / B保険証 / C印鑑 / D口座番号
などをご持参のうえ、各種保険窓口にご申請ください。
※価格のすべては厚生労働省の告示価格に従っています。
健康保険法のお取り扱い
| 政府管掌健康保険 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて社会保険事務所へ提出 7割分返金されます。高齢者の場合は9割分返金されます。 |
| 国民健康保険 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて市町村役場の国民健康保険窓口へ提出 7割分返金されます。 |
| 後期高齢者医療 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて市町村役場の後期高齢者医療窓口へ提出 7割〜9割分返金されます。 |
| 健康保険組合 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて健康保険組合へ提出 7割分返金されます。 |
| 共済組合 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて共済組合へ提出 7割分返金されます。 |
| その他の保険 |
領収書、装具装着証明書と必要書類を揃えて各保険の窓口へ提出 7割分返金されます。 |
※各種医療費助成証をお持ちの方は、各種窓口に提出して下さい。
| 福祉医療 1〜2級 |
領収書のコピー、装具装着証明書のコピーと必要書類を揃えて市町村役場の身体障害者の係りへ提出 差額分が返金されます。 |
| 乳児医療 |
領収書のコピー、装具装着証明書のコピーと必要書類を揃えて市町村役場の乳児医療の係りへ提出 差額分が返金されます。 |
注)返還金を受けるのに領収書が必要です。何度も発行できませんので、紛失しないよう注意して下さい。
以上が大体の基本規定になっております。ご不明な点はお電話でお気軽にお問い合わせください。
生活保護法のお取り扱い
まず、申請が必要です。福祉事務所からの許可が出た後、採型、仮合わせ、完成になります。
@福祉事務所へ治療材料給付の申請をなさって下さい。
A医師の処方、当社がお出しした見積もりを指定の用紙に記入します。(様式 第18号の1)
B治療材料券が交付されましたら当社にご連絡ください。
その他のお取り扱い
@育成医療(児童)・療育医療(児童)・更生医療(身害、戦傷)等については、先に福祉事務所へ申請してください。
A見積書が必要な場合はお申し付け下さい。
B許可が出ましたら当社に正式発注して下さい。
更生用靴型装具 〜障害者手帳で作る場合〜
■補装具の申請について
1.お住まいの福祉事務所に製作・修理の申請をしてください。
2.新規製作の場合、判定医療機関等で判定が必要になります。
3.再交付の場合は装具の種類が前回と全く同じならば原則判定は必要ありません。福祉事務所に申請してください。
※1 製作から長期期間が経過している場合、再判定が必要になる場合があります。
4.修理の場合も福祉事務所に修理申請してください。(修理対象は福祉事務所で製作した装具に限ります。)
5.製作・修理の見積もりが必要になりますので、当社にご連絡ください。
6.支給券が届きますので、その旨当社に再度ご連絡ください。
7.許可が出てから採型、仮合せ、完成になります。
8.製作が完了して納品適合になった時点で
@補装具の購入、修理費の支給券(記名、捺印が必要)
A代理受領の委任状(記名、捺印が必要)
B利用者負担額、以上と引き換えに補装具を受け取ってください。
C新規製作の場合、※1の場合、判定医療機関等で適合判定が必要になります。
以上、ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話でお問い合わせください。